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【裁判離婚(判決離婚)の注意】

民法上の「離婚原因」として裁判離婚が認められる理由は、以下5つです。

1. 配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)

2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき(同2号)

3. 配偶者の生死が、3年以上明らかでないとき(同3号)

4. 配偶者が強度の精神病にかかって、回復の見込みがないとき(同4号)

5. その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(同5号)

裁判離婚(判決離婚)を得るには、原告側が離婚原因を証明する義務を負います。

離婚裁判は本人でできないことはありませんが、調停申立のように、一定の用紙に必要事項を記入すればよいという単純なものではありません。本裁判になると、離婚の訴状作成、書面の提出、証拠の申立など全ての手続きは、民事訴訟法の定めるところに従わなければならず、裁判離婚(判決離婚)を求めるなら専門家である弁護士に依頼する方が良いでしょう。


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