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【調停離婚の手順】
1)夫婦間での離婚協議(話し合い)不成立
2)家庭裁判所に「申立書」を提出
調停は相手の住所地、または双方が合意で決めた地の家庭裁判所に申し立てます。費用としては印紙900円、呼び出しの為に使用する切手約800円です。
3)調停申立が受理
4)夫婦の両方に呼出状が届く
5)第一回目の調停
第1回目の調停は、家事審判官(裁判官)と二人の家事調停委員による調停委員会で行われ、2回目以降は2人の調停委員が、当事者の主張を聞いたり、利害関係人、参考人から事情を聴取しながら必要な助言、調整を行う。
第2回目の調停以降、裁判官は委員と連絡を密にして進行を見守り、最終段階になって責に着く。
離婚調停では双方の当事者ができるだけ顔をあわせないで済むよう配慮されており、待合室も別になっている。
離婚調停はおよそ1ヶ月に1度開かれ、約6ヶ月前後で調停成立、不成立、取下げなどの何らかの結論、見通しがたつのが普通。
6)調停成立
7)調停調書の作成 (離婚成立)
調停の結果、当事者間に離婚の合意が成立し、調停委員会又は家事裁判官によって、それが相当であると認められれば、決定事項(慰謝料、親権、養育費、財産分与など)を調書に記載する。
調停調書への記載は確定した判決と同じ効力があり、この時点で離婚が成立する。
調停離婚でも、後で戸籍の届を必要としますが、これは事後報告的な届であり、協議離婚が、離婚届の受理によって始めて効力を生ずるのと異なる。
8)調停調書の謄本・離婚届を提出
9)離婚成立
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